※以下、
サウディアラビア王国大使館より引用(2004年12月現在)
■サウディアラビア紹介
サウディアラビア王国の国土はアラビア半島のおよそ5分の4を占めており、その広さはアメリカ大陸の約3分の1に相当します。地理的にはアジアの南西に位置しています。
サウディアラビアの東部地域は、北のナフード砂漠から始まる高原地帯です。アラビア湾に沿って南方に延び、世界最大の砂地の砂漠であるルブ・アルハーリー砂漠へと続いています。この高原の西部は、断層崖、砂礫層そして砂漠の絶景でよく知られている半島の中心部、ナジド地方です。
首都のリヤードはこのナジドに位置しています。サウディアラビア西部には、紅海と平行して山脈が連なっています。紅海沿いのヒジャーズ地域には聖地マッカとマディーナ、そして港湾都市のジェッダや避暑地で有名な夏の都、ターイフがあります。
■サウディアラビア王国入国ビザ案内
サウディアラビア王国を訪問する人は、イスラムに基づく諸法律・規則を順守し、サウディアラビア社会の価値観と伝統を尊重しなければなりません。
T.巡礼ビザ(ハッジ・ビザ)
巡礼ビザは、巡礼のためにサウディアラビ王国を訪問するムスリム(イスラム教徒)に対し、毎年、イスラム暦のイードル・フィトル(断食明けの大祭)終了の翌日からズール・カアダ(第11月)25日までの期間中に無償にて発給されます。
ビザ取得要件:
1.サウディアラビア王国への入国ならびに次の目的地(ビザ申請者の居住国またはその他訪問国)への入国が認められる、最低6カ月間有効なパスポートまたは法定旅行文書。
2.ビザ申請者の最新の顔写真2枚を添付した、完全記入済みの申請書。写真は、大きさが横4 cm、縦6 cm、背景が白で、顔の大きさが写真面積の少なくとも70〜80%を占めているもの。
3.在ジェッダの巡礼サービス担当の「総合代理店」宛支払い小切手2通。ビザ申請者は、同人の氏名とパスポート番号が明記されている、次の2種類の小切手にて巡礼に係わるサービス料金を支払う必要があります。
A.現地の「タワーフ機関」が提供するサービスの対価および聖地での住居費として、額面444サウディリヤール(118ドル)の小切手。
B.冷房付輸送サービス料として額面435リヤール(116ドル)、または、非冷房輸送サービス料として額面345リヤール(92ドル)の小切手。
4.ビザ申請者は、髄膜炎および黄熱病の予防接種証明書を提出しなければなりません。また、伝染病が発生している国からの巡礼者の場合は、その病気に対する予防接種証明書の提出も義務付けられています。予防接種証明書はアラビア語または英語に翻訳されたもので、日付が明示されていなければなりません。巡礼者はサウディアラビア王国に到着した際、これらの証明書を提出します。
5.予約確認済みの往復切符。
6.巡礼者は自分の個人荷物として食料品をサウディアラビア国内に持ち込むことはできません。但し、陸路で旅する場合、巡礼者が必要とする少量の食品の携行は、例外として認められます。
U.就労ビザ
ビザ取得要件:
1.労働契約の存続期間中、有効なパスポート。但し、家政婦の場合は、最低2年間有効なパスポート。
2.ビザ申請者の最新の顔写真2枚を添付した、完全記入済みの申請書。写真は、大きさが横4 cm、縦6 cm、背景が白で、顔の大きさが写真面積の少なくとも70〜80%を占めているもの。
3.パスポート保持者の登録年齢が実年齢と一致していること。
4.ビザ申請者は、サウディアラビア王国政府当局(労働事務所)の承認を得なければなりません。
5.ビザのスポンサーは、個人的に、または、認可代理店あるいは民間のビザサービス事業所を通じ、ビザの取得手続きを完了する必要があります。認可代理店に提出された委任状は、サウディ政府当局にて認証されなければなりません。ビザが発給される個人の氏名、ビザ番号およびその発給日がビザに記載されます。
6.ビザ申請者は、就労ビザの番号と日付が記載されている、照会メモ(レファレンス・ノート)をサウディアラビア王国大使館または領事館に提示する必要があります。
7.パスポートに記載された、ビザ申請者の職業はビザ申請書類に記載のものと同一でなければなりません。
8.特別な訓練を要する業務の契約を締結しているビザ申請者は、学業証明書のコピーが必要となります。同証明書は、申請者の本国のしかるべき事務所にて認証され、かつ、同国のサウディアラビア王国大使館にて公認される必要があります
。
9.労働契約を締結した個人は、サウディアラビア王国に向けて出立する国の市民または永住者、もしくは数年間在留している合法的居住者でなければなりません。
10.スポンサーと労働者の双方が署名した労働契約書のコピー。
11. ビザ申請者がいかなる伝染病にも感染していないことを証明する、公認病院または保健センターの医療報告書。同報告書は、医師免許を有する医者によって署名され、その免許番号が記載されていなければなりません。同報告書に係わる所定書類はサウディアラビア王国大使館または領事館にて入手することができます。
12.個人運転手職のビザ申請者は「個人運転免許証」を、また、非個人運転手職の場合は、「商業運転免許証」を、それぞれ提出しなければなりません。
13.ビザの有効期間は、サウディアラビア王国の労働事務所がビザを発給した日から2年間です。
14.就労ビザの代金は、50リヤール(15ドル)、または地元通貨による同等額。
15.ビザ申請者が以前にサウディアラビア王国にて勤務していた場合、前雇用主が発行する解職証明書。
16.無犯罪証明書。