※以下、
ドイツ大使館より引用(2004年12月現在)
■ドイツの実情
「ドイツの実情」という本には、ドイツに関するあらゆる情報が詰まっています。「ドイツの実情」は現在のドイツ連邦共和国についての確かな情報を求める人々への手引書です。ドイツという土地、そこに住む人々、国の制度、社会のあり方、政治的な動向と様々な政治勢力、経済全般とそれぞれの産業分野、16の州からなるドイツの多彩な文化など、テキストと写真を使って解説しています。
この本はドイツ語版、日本語版、英語版があり、大使館でお配りしております。
■日本国籍者の長期ドイツ滞在の為の手引き
A.出発前にビザを取得する必要があるか:
2000年12月15日より、日本国籍者は、如何なる目的であれ日本でビザを取得して行く必要がなくなり、ドイツに入国後、直接、滞在地の外人局で、滞在許可を申請することができるようになりました(但、ワ−キングホリデ−と外交官の私的使用人は除く)。
従って、原則として大使館では申請を受け付けませんが、現地の管轄当局(外国人局)が日本でビザを取得してくるよう求めている場合やこちらで申請せざるを得ない特別な理由がある場合は事情を検討した上で例外的に受理することがあります。但し、こちらで取得した場合は、とりあえず90日間のみ有効で、一回だけ入国できるビザで、入国後速やかに滞在許可に書き換える申請をしなければなりません。
B.どこで申請したらよいか:
ドイツ国内の滞在地の外国人局(Auslaenderbehoerde)で申請します。
C.手続きの順序:
1.先ず、入国後1週間(都市によっては2週間)以内に居住地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民届(Anmeldung)をする。
2.次に、入国後90日以内に滞在地の外国人局(Auslaenderbehoerde)で滞在許可の申請をする。
D.申請に必要な書類:
C.1.の住民登録証明書の他、パスポート及び写真(都市により1乃至2枚)は共通で、他に滞在目的を証明する書類、例えば以下のようなものが必要になります:
1)赴任(駐在)の場合
ドイツ語の会社推薦
内容は、滞在目的(できるだけ具体的に)、滞在予定期間、滞在費用の保証、健康保険へ加入させる旨の記述等が記載されていること。
2)ドイツでの就職の場合
労働契約書のコピ−又は雇用証明書(ドイツ語)
(調理師・美容師の場合、認証された調理師/美容師免許のコピーにドイツ語訳を付けたものの提出も求められると思われます-翻訳については末尾の翻訳事務所案内参照-)
注: 就職・駐在・研修等、労働許可が必要な活動の場合、先ず、管轄労働局(Arbeitsamt)で労働許可(Arbeitserlaubnis)を申請する。労働許可が交付されるまで、6−8週間掛かると思われます。従って、予め、現地の雇主・支店・駐在事務所等を通じて現地労働局に代理申請が可能かどうかを確認してもらい、可能であれば予め労働許可を申請しておいてもらうのが時間の短縮に繋がります。労働許可と滞在許可が交付されるまでは、就労できませんのでご注意下さい。
3)ドイツの大学での勉学の場合
−入学許可・受験通知・願書受け付け通知等
−学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書(保証書については下記参照)
保証書は下記のいずれかを用意して下さい:
◎ 奨学金が支払われる旨のドイツ語の文書のコピ−
◎会社からのドイツ語保証書
◎ 父親又は母親その他の親族からの保証書
(この場合、保証人が大使館・総領事館・名誉領事館に出向き、用意されている保証書に署名する必要があります。その際、保証人のパスポ−ト又は運転免許証(それ以外のものは不可)、預金通帳又は給与証明(給与証明の場合は実際に就労している方が出頭する必要があります)をご持参下さい。預金の残高は一ヶ月の保証額を最低1010ユ−ロとし、掛ける12で一年分です。もし三年滞在する予定であれば一年分掛ける3の残高がある必要があります。
もし保証人が上記のいずれからも離れた所に住んでいる場合、又は、何等かの理由で出頭出来ない場合は、保証書を作成して、最寄りの公証人役場に出向き、公証人に署名を認証してもらい、それをドイツ語に訳したものを提出して下さい)
4)語学研修のみの場合
− 語学学校の入学許可
− 学費・生活費用・帰国旅費等に関する保証書
5)研究滞在の場合
− ドイツの研究機関からの招待状
−滞在費用に関する証明(日本の病院・研究所等のドイツ語による証明)〔上記3.a) の保証書についての説明も参照のこと〕
6)医師がドイツの病院へ研修に行く場合
− ドイツの病院からの受入れ承諾の文書
− 滞在費用に関する証明(日本の病院・研究所等のドイツ語による証明)〔上記3.a) の保証書についての説明も参照のこと
−臨床的研究も含まれている場合は、州当局(Regierungspraesidium)の医師活動許可(Erlaubnis zur voruebergehenden Ausuebung des aerztlichen Berufes gemaess § 10 Bundesaerzteordnung)も必要となります。これは、病院を通じて前以って申請してもらうのがよいと思われます。この許可が出ないとビザは許可になりません。
7)ドイツ人又はドイツに滞在している者との結婚及び結婚後の滞在の場合及びドイツに滞在する配偶者との同居の場合
− 結婚証明書(戸籍謄本のドイツ語訳)
− 配偶者の給与証明
− 配偶者の住民登録証明
− 配偶者の住居に関する証明(賃貸契約書等の提示等)
− 家族にも適用される健康保険に加盟している旨の証明
以上はあくまでも基本的な必要書類です。他に例えば健康保険に加入している証明(通常ドイツの健康保険に加入している必要があります。 日本の海外旅行用の保険は歯科医の治療並びに妊娠の際適用されないため認められない可能性が高い。)や都市によってさらに追加書類の提出を求められる可能性はあります。
ワ−キングホリデ−・ビザについては「ワ−キングホリデ−の手引き」参照して下さい。
★ドイツ語への翻訳が必要な書類につきましては、下記翻訳事務所で訳されたものについて大使館で認証を行います(愛知県、岐阜県、石川県以西の総領事館管轄地区の翻訳については総領事館にお尋ね下さい)。
エス・ウント・エ−有限会社
〒100-0005東京都千代田区丸の1-6-2新丸の内センタ−ビル18階
電話:03-5220-6575 Fax:03-5220-6556
株式会社ICSコンベンションデザイン
〒101-8449東京都千代田区神田錦町3-24住友商事神保町ビル
電話:03-3219-3571 Fax:03-3292-1813
ウイルヘルム菊江
〒980-0804仙台市青葉区大町2-3-10目黒ビル
仙台日独協会文化センタ−
電話/Fax:022-262-7430
E-Mail: DQH10002@nifty.com
佐々木征子
〒103-0013東京都中央区日本橋人形町2-20-4亀井堂ビル
電話:03-3808-1523 Fax:03-3666-6609