※以下、
オーストリア大使館より引用(2004年12月現在)
■オーストリアならびにシェンゲン加盟国への入国
オーストリアならびにシェンゲン条約加盟国(オーストリア、ベルギー、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペイン、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、アイスランド)への入国に際しては原則的に所定のシェンゲンヴィザの取得が必要である。
■日本人の場合
日本国籍所有者は、観光が目的で滞在期間が6ヶ月を超えない場合、査証免除協定に基きヴィザの申請は必要としない。それ以外の場合は、在留許可申請が必要となる。
■在留許可申請について
日本人が6ケ月以上オーストリアに滞在する場合、および就労の場合は在留許可申請が必要である。
■オーストリアにおける就労
オーストリアで仕事に就くには、労働局(AMS)に労働許可証を申請し、取得しなければならない。就労者は在留許可申請にAMSの発行する労働許可を添付する。
■ショッピングの免税措置 (付加価値税還付)
オーストリアを含むEU諸国で買物をした場合、次の手続きによって付加価値税の還付を受けることができる。EU加盟国最終訪問国税関で免税品購入店が発行した免税購入票ならびに購入した商品を提示し、購入者の出国により購入品が輸出されることの証明を受ける(出国時)。
実際の払い戻しは、空路の場合空港の免税エリアの金融機関によって行われるが、後日指定口座に振り込む方法などにより販売店が行う場合もある。詳細については免税購入票に記載された注意事項を参照。
上記の輸出手続き(税関での証明)がオーストリア側の都合でなされなかった場合に限り、日本帰国後下記の手順でそれを行う事も可能である。
1. 帰国の際に日本の税関で、免税購入票の証明欄に購入品の輸入を証明してもらう。
2. オーストリアの担当税関に書簡で輸出証明をもらえなかった理由など出国時の詳細を説明し、オーストリア側の責任を裏付けるもの、航空券または列車の切符、パスポートのコピー等をそえ、免税購入票への購入品の輸出証明を依頼する。
3. 1および2の証明を受けた免税購入票を通常の税金還付手続きに従い、購入店または還付代行業者に送る。